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Q. 相続によって取得した不動産の固定資産税について下記の場...

相続によって取得した不動産の固定資産税について下記の場合、
どうなるか知識として教えて下さい。
被相続人(Aさんとします)が単独で所有していた不動産が死亡によって、
相続人(Bさん)が単独で相続したとします。
その不動産はAさんが生前取得していた時の固定資産税の未納分があります。
その不動産は、
相続人Bさんにまだ登記されていませんがBさんは売却したい意向のようです。
(登記せず既に1年以上経過しています)そこで質問です。
①Aさんが未納の固定資産税の支払い義務は誰ですか?
②このまま登記(名義変更)をしないでいるとどうなりますか?
この間の(中に浮いた?
)固定資産税の支払い義務者は誰ですか?
③登記をしないでいた期間も延滞金はかかるのですか?
③未納を告げずに売買を成立させる事は違法ですか?
④この未納の固定資産税をBさんを飛び越え(?
)次の売買成立者(不動産を買った人)に課すことはできるのでしょうか?
Aさんからいきなり売買成立者(不動産を買った人)に登記って出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
(税金カテか迷いましたが、
こちらに投稿させて頂きました。
間違いましたらお詫び致します)

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日時:2009/06/02 17:30 Yahoo!知恵袋

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